平成29年4月1日から、下記の機種が較正できなくなるそうです。
・柴田科学
デジタル粉じん計 P-5型
デジタル粉じん計 LD-3型(LD-3B、LD-3Cは大丈夫です)
かなり前に通知があったのですが、ふと思い出してブログに載せてみました。
今更でスミマセン。。。
空気環境の測定について
ビル管法で規定されている空気環境の基準については、下記のリンクにて確認できます!!
厚生労働省のサイト(建築物環境衛生管理基準について)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/index.html
『2 空気環境の調整』のところに記載されています。
ざっくり言うと2か月に1回、建物内の環境を測定して、必要に応じて措置をしなさいってことです。
(ざっくり過ぎww)
粉じん計について
さて、浮遊粉じん量を測定する時に使用する機器ですが、これも色々と決まりがあります。
これも、ざっくり言うと、キチンとチェック(1年以内に1回)された機器を使えってことです。
ちなみにこのチェックのことを「較正」と言います。
※較正について詳しく知りたい方は下記リンクにてどうぞ(メーカーのホームページですが。。。)
日本カノマックス 技術情報
http://www.kanomax.co.jp/technical/detail_0031.html
で、キチンとチェックしないといけないので、較正できる人にも決まりがあって、厚生労働大臣の登録を受けていないといけないんですね。(適当にやられても困りますしね)
適用除外機種について
ブログの最初に書いた、較正適用除外の機種の情報は、『公益財団法人日本建築衛生管理教育センター』にあったものです。
粉じん計の較正ができる所は、先ほど書いたように厚生労働省の登録機関となっているので複数あるのですが、厚生労働省のホームページに記載されていたので、『公益財団法人日本建築衛生管理教育センター』のものを記載しました~!!
詳しく知りたい方は
この記事に関連するホームページのリンクを載せておきますので、ご確認下さい。
・粉じん計較正について
公益財団法人日本建築衛生管理教育センター
http://jahmec.or.jp/kensa/funjin.html
・建築物環境衛生管理基準について
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/index.html